健康被害救済制度について(定期接種)
健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるものの無くすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。認定にあたっては、予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の審査会で、認否を判断する審査が行われます。
制度の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
※令和6年4月1日以降、任意接種により健康被害が生じた場合の救済措置は次のページをご確認ください。
給付の流れ
以下の給付について、本市に請求ができます。
本市は、請求書を受理した後、相模原市予防接種問題協議会において、医学的な見地から当該事例について調査し、県を通じて国へ進達をします。
国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて本市に通知をします。
その後、給付が認められた事例に対して給付が行われます。
国が申請を受理してから、救済給付の認否を県知事に通知するまで、約4カ月~1年以上の期間を要しています。
国の審査会における審議結果によると、認定に当たっては、「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象」との考え方に基づき審査されています。また、疾病の程度が通常起こりうる副反応の範囲内であるものは否認されています。
※国の審査会の審議結果については、厚生労働省ホームページ「疾病・障害認定審査会 (感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)」をご覧ください。
給付の種類
種類 |
説明 | 通院・入院等の時期 令和4年3月31日まで |
通院・入院等の時期 令和4年4月1日~令和5年3月31日 |
通院・入院等の時期 令和5年4月1日以降 |
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医療費 |
かかった医療費の自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 | 健康保険等による給付の額を除いた自己負担分 |
医療手当 (月額) |
通院・入院に必要な諸経費 (月単位で支給) |
通院3日未満 35,000円 |
通院3日未満 34,900円 通院3日以上 36,900円 入院8日未満 34,900円 入院8日以上 36,900円 同一月入通院 36,900円 |
通院3日未満 35,800円 通院3日以上 37,800円 入院8日未満 35,800円 入院8日以上 37,800円 同一月入通院 37,800円 |
障害児養育 年金(年額) |
一定の障害を有する18歳未満の方を養育する方に支給 |
1級(年額) 1,581,600円 |
1級(年額) 1,579,200円 |
1級(年額) 1,617,600円 |
障害年金 (年額) |
一定の障害を有する18歳以上の方に支給 |
1級(年額) 5,056,800円 |
1級(年額) 5,048,400円 |
1級(年額) 5,175,600円 2級(年額) 4,138,800円 3級(年額) 3,104,400円 |
死亡一時金 |
死亡した方の配偶者又は同一生計の遺族に支給 |
死亡一時金 44,200,000円 |
死亡一時金 44,200,000円 |
死亡一時金 45,300,000円 |
葬祭料 |
死亡した方の葬祭を行う方に支給 |
212,000円 |
212,000円 |
212,000円 |
※事例により、支給額が異なる場合があります。
※給付の額が変更されることがあります。通院・入院や死亡等のあった年月における額が適用されます。
申請方法
下記の請求書及び必要書類をご用意いただき、郵送または窓口で申請してください。
- 郵送で申請の場合
〒252-5277 中央区中央2-11-15
疾病対策課 あて - 窓口で申請の場合
疾病対策課
所在地:中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
提出するもの
提出書類は発行に費用が生じるものがあります。(費用は請求者の負担です。)
複数の種類の給付について同時請求する場合、重複する書類は省略できます。
医療費・医療手当
【請求者】予防接種を受けたことによる疾病について医療を受けた方
- 医療費・医療手当請求書
(1)欄及び(18)欄は記載不要です。
(16)欄 健康保険適用以外の費用については、健康被害救済制度の対象になりません。
- 医療機関または薬局で作成された受診証明書
受診された医療機関(病院・診療所・薬局等)へ受診証明書の様式と記入例を渡して作成を依頼してください。
- 医療機関または薬局で作成された受診証明書(Word 39.0KB)
- 医療機関または薬局で作成された受診証明書(PDF 69.5KB)
- 医療機関または薬局で作成された受診証明書(記入例)(PDF 263.3KB)
- 領収書等の写し
- 接種済証の写し
- 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し
受診された医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)
アナフィラキシー等の即時型アレルギー(※)の場合、医師が記載した様式6-1-1をもって診療録の写しに代えることができます。
(※)即時型アレルギーとは、接種後4時間以内に発症し、接種日を含め7日以内に治癒・終診したものに限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。
- 未支給給付請求書(該当する場合のみ)
給付を受けることができる方が亡くなった場合に、その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が請求する場合のみ必要となります。
障害児養育年金
【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳未満の方を養育する方※
※対象となる障害は、予防接種法施行令別表第一(下記ページの最下部)に記載されています。
- 障害児養育年金請求書
(1)欄、(2)欄及び(21)欄は記載不要です。
- 診断書
受診された医療機関に作成を依頼してください。
- 接種済証の写し
- 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し
障害児が予防接種法施行令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる診療録を受診された医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) - 障害児の属する世帯全員の住民票の写し
- 戸籍謄(抄)本、保険証の写し等の障害児を養育することを明らかにすることができる書類
障害年金
【請求者】予防接種を受けたことにより政令で定める程度の障害の状態にある18歳以上の方※
なお、障害児養育年金の支給を受けている方が18歳になった場合、改めて障害年金の認定を受ける必要があります。
※対象となる障害は、予防接種法施行令別表第二(下記ページの最下部)に記載されています。
- 障害年金請求書
(1)欄及び(18)欄は記載不要です。
- 診断書
受診された医療機関に作成を依頼してください。
障害児養育年金の給付を受けている方が障害年金の申請を行う場合は、18歳の誕生日以降に作成された診断書を提出してください。
- 接種済証の写し
- 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し
障害者が予防接種法施行令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる診療録を受診された医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。)
死亡一時金・葬祭料
【請求者及び順位】(死亡一時金の場合)
死亡一時金の請求者及び給付を受けることができる方の順位は、予防接種を受けたことにより死亡した方の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順です。ただし、配偶者以外の方については、死亡した方の死亡の当時その方と生計を同じくしていた方に限ります。同順位の遺族が二人以上いる場合は、その人数で除して得た額となります。
【請求者】(葬祭料の場合)
予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者
※死亡一時金のみ請求する場合、2及び4の書類は不要です。
※葬祭料のみ請求する場合、1及び7の書類は不要です。
- 死亡一時金請求書
(1)欄及び(21)欄は記載不要です。
- 葬祭料請求書
(1)欄及び(19)欄は記載不要です。
- 死亡診断書の写しまたは死体検案書の写し
- 埋火葬許可証等の写し
請求者が死亡した方の葬祭を行う方であることを明らかにすることができる書類。 - 接種済証の写し
- 疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録の写し
ワクチン接種を受けたことにより、死亡したことを証明することができる医師の作成した診療録の写しを医療機関に請求してください。
(治療内容、経過、検査結果、写真等を含みます。) - 住民票の写し等(請求者が配偶者の場合は不要)
請求者が配偶者以外の場合は、次の書類
(1)死亡者と請求者が同一世帯の場合
請求者世帯の世帯住民票と死亡者の除票
(2)死亡者と請求者が同一世帯でない場合
次の(1)及び(2)の書類
(1)請求者世帯の世帯住民票と死亡者の除票
(2)生計を同一にしていたことを証明する次のいずれかの書類- 民生委員等の第三者による証明書
- 死亡者と請求者が健康保険等の扶養の関係であったことが分かる書類(健康保険証等の写し等)
- 死亡者か請求者が所得税法上の控除対象扶養親族であったことが分かる書類(源泉徴収票等)
- 生活費の一部を負担していたことを裏付けることができる書類(生活費、学費、療養費の送金を証明する預金通帳、振込明細書等)
- 戸籍謄(抄)本の写し
請求者と死亡した方との身分関係を明らかにすることができる戸籍謄(抄)本の写し - その他
請求者が死亡した方と事実上婚姻関係にあった場合、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは民生委員等の証明書又は事実上婚姻関係にあったと認められる通信書その他の書面の写し
注意事項
後日、追加資料を提出していただく場合があります。
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このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
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