予防接種制度の概要
予防接種は、病気予防の有効性が確認されたワクチンを接種することで抵抗力(免疫)を高め、病気予防の他、かかった場合に重症化しにくくする効果が期待されます。
個人の感染予防・重症化防止に限らず、感染症のまん延防止となる、皆様の生命と健康を守る対策の一つです。
予防接種の種類
予防接種には予防接種法に定められた定期接種(法定の予防接種とも言います)と、それ以外の任意接種(法定外の予防接種とも言います)があります。
定期接種
定期の予防接種は、病気ごとにA類疾病とB類疾病に分類されます。
原則として本市に住民登録のある対象年齢内の人が、協力医療機関で個別接種により接種を受けることができます。
A類疾病
主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置いたものです。本人(保護者)に接種を受けることに対する努力義務があリます。既定の回数を無料で受けることができます。
種類
B型肝炎、小児の肺炎球菌感染症、ロタウイルス感染症、ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、Hib感染症、BCG(結核)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症
B類疾病
主に個人予防に重点を置いたものです。本人(保護者)に努力義務はなく、また、費用の一部負担があリます。
種類
高齢者のインフルエンザ、高齢者の肺炎球菌感染症、新型コロナウイルス感染症
任意接種
任意接種には、予防接種法に定められていないおたふくかぜ・小児のインフルエンザなどがあります。接種は、かかりつけ医と相談するなどして、被接種者(小児の場合は保護者の方)の任意の判断により決めます。費用は、基本的に有料です。
また、定期接種の対象年齢や規定の回数をはずれて接種を受ける場合も任意接種として有料です(市の行政措置として実施する場合を除く)。
ワクチンの種類
予防接種に使う薬液を「ワクチン」と言い、主に「生ワクチン」と「不活化ワクチン」があります。
生ワクチンとは生きた病原体を弱めたもので、接種することで、軽度の感染と同じ状態にすることで免疫をつくります。強固な免疫ができ、その効果は長期間持続するとされています。
不活化ワクチンとは、病原体を殺し、免疫をつくるために必要な成分を取り出したもので、生ワクチンと違い、免疫を得るには数回の接種が必要です。
- 注射生ワクチン 麻しん風しん混合(MR)、水痘、BCG、おたふくかぜ など
- 経口生ワクチン ロタウイルス など
- 不活化ワクチン 肺炎球菌、B型肝炎、五種混合、日本脳炎、季節性インフルエンザ など
異なる種類のワクチン接種するときの接種間隔
「注射生ワクチン」の接種後、27日以上の間隔をおかなければ次の「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません。その他のワクチンの組み合わせの場合は、接種間隔に制限はありません。
(例)6月1日に注射生ワクチンを接種した場合、次の注射生ワクチンを接種できるのは6月29日です(4週間後の同じ曜日)。
同じワクチンの接種を複数回受ける場合は、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。
(例)5種混合ワクチンの1回目と2回目は20日以上あける など
副反応について(疑い含む)
予防接種をして、ワクチンが免疫をつくる以外に引き起こす身体的反応を「副反応」といいます。
副反応はどのワクチンでも起こる可能性があり、お子さんの体質や体調が影響して症状がでることもあります。
予防接種後に現れる症状のすべてが副反応とは限らず、同時期に発生した疾病(紛れ込み反応)である場合もあります。
予防接種後、気になる症状があれば、医師に相談し、必要に応じて診察を受けてください。
「予防接種後副反応報告基準」に該当する場合は、診察した医師から厚生労働省に「予防接種後副反応疑い報告書」が提出されます。
被接種者または保護者の方についても、定期の予防接種後に発生した健康被害について、必要に応じて、市町村に報告する制度があります。
定期接種の健康被害救済制度について
定期の予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、予防接種法に基づく健康被害救済制度の給付を受けられる場合があります。
任意接種の健康被害救済制度について
任意の予防接種により生じた健康被害は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。また、相模原市が実施または費用助成した任意の予防接種によって死亡または予防接種法に定める障害3級相当以上の障害を負った場合、症状と接種との因果関係が認められれば、相模原市が加入している全国市長会予防接種事故賠償補償保険によって所定の給付を受けることができます。独立行政法人医薬品医療機器総合機構による救済制度と併せて給付を受けることが可能であり、因果関係の認定は原則として独立行政法人医薬品医療機器総合機構の判断を参考にします。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
疾病対策課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらB館4階
電話:042-769-7201(感染症対策班)
電話:042-769-8346(予防接種班)
電話:042-769-8324(難病対策班)
ファクス:042-750-3066
疾病対策課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム