自動車税環境性能割・自動車税種別割
軽自動車 税( 種別割 )の減免 については 次のページを ご覧ください 。
障害者減免
障害者の障害の範囲
障害の区分 | 障害の級別 |
---|---|
視覚 | 1級~3級、4級の1 |
聴覚 | 2級、3級 |
平衡機能 | 3級、5級 |
音声機能または言語機能 | 3級 |
上肢機能 | 1級、2級 |
下肢機能 | 1級~7級 |
体幹機能 | 1級~3級、5級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 上肢機能 |
1級、2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除きます。) |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能 移動機能 |
1級~7級 |
心臓機能 | 1級、3級、4級 |
じん臓機能 | 1級、3級、4級 |
呼吸器機能 | 1級、3級、4級 |
ぼうこうまたは直腸の機能 | 1級、3級、4級 |
小腸の機能 | 1級、3級、4級 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能 | 1級~4級 |
肝臓機能 | 1級~4級 |
障害の区分 | 障害の級別 |
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療育手帳 | A1・A2 |
精神障害者保健福祉手帳 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 申請窓口へお問い合わせください。 |
減免の対象となる自動車
- 対象自動車
自家用車(リース車を除きます)
自動車を所有(取得)する人 | 自動車を専ら運転する人 |
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障害者の方 | 障害者の方 障害者の方と生計を一にする方 身体障害者等のみで構成される世帯の障害者の方を常時介護する方 |
障害者の方と生計を一にする方 | 障害者の方 障害者の方と生計を一にする方 |
(注1)「障害者の方」とは「障害者の障害の範囲」に該当する方をいいます。また、「身体
障害者等」とは、障害の級別・程度にかかわらず、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳の交付を受けているすべての方をいいます。
(注2)「障害者の方と生計を一にする方」とは、障害者の方と日常の生活の資を共にする方をいいます。なお、障害者の方と同居している方や、障害者の方の住所地からおおむね半径2キロ以内にお住まいの親族の方については、明らかに互いに独立した生活をしていると認められる場合を除いて、「障害者の方と生計を一にする方」とする取扱いをしています。
(注3)減免を受けることができる自動車は、軽自動車税種別割の対象となる自動車を含めて、障害者の方1人について1台に限られます。
(注4)自動車の買い替えなどにより減免の対象となる自動車を変更する場合には、新たに減免を受けようとする自動車の減免申請書を提出する日までに、既に減免を受けている自動車の譲渡又は廃車の手続きを済ませてください。
減免申請に必要な書類等
必ずご用意いただく書類等
- 障害者に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割減免申請書
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉又は手帳戦傷病者手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証
- 障害者に係る自動車税(軽自動車税)環境性能割・自動車税種別割減免申請内容確認書
必要に応じてご用意いただく書類等
- ア 障害者の方と生計を一にすることが確認できる書類(所得税確定申告書の控えなど)
障害者の方の住所地からおおむね半径2キロメートルを超えた場所にお住まいの場合は、親族であることが確認できる書面(戸籍謄本等など)。
イ 入所している施設の長が発行した証明書(福祉施設等に入所している障害者の方が、帰宅や通院などのために、継続的に週1日以上使用している場合)
減免額
- 自動車税(軽自動車税)環境性能割:課税標準額300万円(税率3%の場合は90,000円)を限度として減免します。
- 自動車税種別割:45,400円(年税額)を限度として減免します。
申請期限
- 新たに取得した自動車 自動車を登録した日から1カ月を経過する日まで
- 既に所有している自動車について 自動車税種別割の納税通知書に記載された納期限まで
(注)自動車税(種別割)については、1、2の期限を過ぎても減免申請書を提出することができます。
ただし、この場合の減免額は、減免申請書が提出された月の翌月から月割で計算した額となります。
申請窓口
- 自動車税管理事務所 電話 045-716-2111(代表) ファクス 045-716-3199
- 自動車税管理事務所 相模駐在事務所 電話 046-285-0198(代表) ファクス 046-286-1719
- 相模原県税事務所(高相合同庁舎内) 電話 042-745-1111(代表) ファクス 042-745-8032
- 相模原県税事務所津久井支所(津久井合同庁舎内) 電話 042-784-1111(代表) ファクス 042-784-8590