所得税の控除
対象
- 納税者自身が障害のある方
- 控除の対象となる配偶者及び扶養親族のうち障害者がいる人
税金の控除を受けるにあたり、障害者の区分が「特別障害者」と「障害者」に分かれています。ここでは「特別障害者」と「障害者」の説明をします。
「特別障害者」とは
- 常に精神上の障害により物事を判断する能力を欠く状態にある人
- 療育手帳がA1又はA2の人
- 精神障害者保健福祉手帳が1級の人
- 身体障害者手帳が1級又は2級の人
- 戦傷病者手帳が特別項症から第三項症の人
- 原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
- その年の12月31日の現況で引き続き6カ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人
- 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1、2又は4の特別障害に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
「障害者」とは
- 療育手帳が「特別障害者」の2以外の人
- 精神障害者保健福祉手帳が「特別障害者」の3以外の人
- 身体障害者手帳が「特別障害者」の4以外の人
- 戦傷病者手帳が「特別障害者」の5以外の人
- 年齢65歳以上の人で、その障害の程度が上記の1、3に準ずるものとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人
控除される額
- 特別障害者 40万円
- 障害者 27万円
(注)配偶者又は扶養親族が特別障害者で同居している場合、配偶者控除又は扶養控除額に同居特別障害者加算金(35万円)が加算されます。
窓口
- 相模原税務署
電話 042-756-8211(自動音声による案内)