障害者の人で訪問介護を利用した場合の軽減制度(訪問介護利用者(障害者)負担額軽減制度)
対象者
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において境界層該当として定率負担額が0円の人で、平成18年4月1日以降に次のいずれかに該当する人
- 65歳到達以前のおおむね1年間に障害者施策によるホームヘルプサービス(居宅介護のうち身体介護及び家事援助をいう。)を利用していた人で、65歳に到達したことで介護保険の対象となった人
- 特定疾病によって生じた身体上又は精神上の障害が原因で、要介護又は要支援の状態となった40歳から64歳までの人
軽減割合
利用者負担額(1割負担10%)が0%(全額免除)になります。
申請手続き
軽減を受けるには申請が必要になりますので、お問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
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