高額介護(介護予防)サービス費
1カ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には、その合算額)が高額になり、上限額を超えた場合、超えた分が申請により払い戻されるものです。
※介護サービスの利用にあたって利用者が負担する居住費、食費、日常生活費等は含みません。また、福祉用具購入費・住宅改修費の利用者負担や、区分支給限度基準額を超えた分の介護サービス費用についても対象外です。
申請について
介護サービス利用実績に基づき、高額介護サービス費の支給が見込まれる人に、サービス利用月のおおむね3カ月後に介護保険課より、『相模原市 介護保険 高額介護(介護予防)サービス費支給申請書』を送付いたしますので、介護保険課に当該申請書を提出してください。
申請書は、一度提出することにより、以降の申請は不要となり、申請以降に支給となった場合、申請時に指定した口座に振込みを行います。
※申請書が複数枚届いている場合は、すべて提出が必要です。
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続です。
申請方法
窓口提出の場合
- 緑高齢・障害者相談課(緑区合同庁舎3階)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所本館1階)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター1階)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所2階)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所2階)
- 中央高齢・障害者相談課(ウェルネスさがみはらA館1階)
- 南高齢・障害者相談課(南保健福祉センター1階)
郵送の場合
〒252-5277
中央区中央2-11-15
介護保険課 総務・給付班 あて
支給について
申請受付月の翌々月の初旬に高額介護(介護予防)サービス費支給決定通知書を送付いたします。振込は支給決定通知書が送付されてから2週間以内に指定口座にお振込みいたします。
振込先口座を変更したい場合は、介護保険課総務・給付班までご連絡ください。
利用者負担段階
区分 | 利用者負担段階(原則としてサービス利用月の初日を基準に判定) | 利用者負担上限額 |
---|---|---|
現役並3 | 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方が居る世帯※ | 140,100円(世帯) |
現役並2 | 課税所得380万円(年収約770万円)~690万円(年収約1,160万円)未満の方が居る世帯※ | 93,000円(世帯) |
現役並1 | 市民税課税者が居る世帯で、課税所得380 万円(年収約770 万円)未満の方 | 44,400円(世帯) |
一般 | 市民税課税者が居る世帯で、課税所得380 万円(年収約770 万円)未満の方 | 44,400円(世帯) |
第3 | 世帯全員が市民税非課税で、年間の〔年金収入+その他の合計所得金額〕が80万円超の方 | 24,600円(世帯) |
第2 | 世帯全員が市民税非課税で、年間の〔年金収入+その他の合計所得金額〕が80万円以下の方 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第1 | 生活保護受給者等 | 15,000円(個人) |
※ 介護サービス利用者又は65歳以上の世帯員の所得が対象となります。
同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合
高額介護(介護予防)サービス費等の上限額は世帯単位で定められていますが、支給は個人単位になるので、次のように上限を超えた世帯合算負担額を個人の負担額の割合で按分した額になります。
(利用者負担世帯合算額-世帯上限額)×利用者負担合算額/利用者負担世帯合算額
利用者負担段階第1段階または第2段階の人は、15,000円が個人としての上限額となります。たとえば、第2段階の方が第3段階の人と同一世帯にある場合には、世帯上限額を24,600円とした上記の計算の結果による支給額と、15,000円を上限とした支給額を比較し、高い額を第2段階の人に支給することとなります。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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