災害にあった場合や失業などにより収入が減少した場合の被災者等に対する利用者負担減免制度
次の理由により介護サービスを利用した際の利用者負担額の支払いが難しい人を対象に、6カ月を限度として利用者負担額の減免を実施しています。
詳細については、介護保険課総務・給付班までお問い合わせください。
要件
1.災害により住宅等に著しい損害を受けた場合
被害の程度により利用者負担が減額され、0~5%の負担割合でサービスを利用できます。
※ただし、前年の合計所得金額が1,000万円を超える世帯員がいる場合は対象となりません。
2.失業や事業の休廃止などによって世帯の収入が著しく減少した場合
失業等により世帯の月収額が前年と比べて30%以上減少し生活が困難となった場合は、世帯の月収額と生活保護最低生活費を比較し、その割合に応じて負担割合が減額され、0~5%の負担割合でサービスを利用できます。
必要書類
- 要件を確認できる書類
1.災害により住宅等に著しい損害を受けた場合
罹災証明など被災の状況を明らかにする書類
2.失業や事業の休廃止などによって世帯の収入が著しく減少した場合
- 世帯の主たる生計者の死亡や受傷等:死亡診断書、病気診断書、障害の程度が分かる書類等
- 失業等:離職証明書、解雇通知書、休業・廃業に関する届出書、収入の減少を明らかにする書類等
※必要に応じて世帯員の収入を確認できる書類が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
介護保険課
住所:〒252-5277 中央区富士見6-1-20 あじさい会館4階
電話:042-707-7058(総務・給付班)
電話:042-769-8321(保険料班)
電話:042-769-8342(認定班)
ファクス:042-769-8323
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