令和6年9月分までの児童手当について
令和6年9月分までの児童手当の概要について
令和6年9月分までは、対象児童が中学生までで、受給者本人の所得が所得制限限度額未満の場合は児童手当が支給され、所得制限限度額以上所得上限限度額未満の場合は、「特例給付」が支給されました。
また、第3子についても、受給者が監護している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち第3子以降に加算が行われていました。
児童について
15歳に達する日以後の最初の年度末までの間にある日本国内に住所を有する児童です。
※教育を目的として海外に留学している場合には対象となる場合があります。
手当額
所得制限限度額未満の人
- 3歳未満 月額15,000円
- 3歳以上~小学校修了前(第1・2子) 月額10,000円
- 3歳以上~小学校修了前(第3子以降(※)) 月額15,000円
- 中学生 月額10,000円
※第3子以降とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、3子目以降をいいます。施設に入所している児童は含めません。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の人
特例給付として、年齢や出生順に関わらず
児童一人あたり月額一律 5,000円
所得上限限度額以上の人
児童手当、特例給付の支給はありません。
※令和4年10月支給分以降からは、所得制限限度額とは別に、所得上限限度額が設けられることとなりました。該当する年度の所得が所得上限限度額以上の場合は、児童手当・特例給付を受給する資格が喪失となります。喪失した年の10月支給分、翌年の2月、6月支給分の手当は受給できなくなります。
※所得額の更正により、所得額が所得上限限度額未満となった場合や、翌年以降に所得上限限度額未満となった場合は新たに児童手当の請求手続きが必要となります。
手当額の例
例(1) 14歳と4歳と1歳の3人の児童がいる場合(合計 35,000円)
- 14歳 第1子 10,000円
- 4歳 第2子 10,000円
- 1歳 第3子 15,000円
例(2) 16歳と9歳と4歳の児童がいる場合(合計 25,000円)
- 16歳 第1子 0円
- 9歳 第2子 10,000円
- 4歳 第3子 15,000円
例(3) 7歳と2歳の児童がおり、所得制限限度額以上の場合(合計 10,000円)
- 7歳 第1子 5,000円
- 2歳 第2子 5,000円
所得制限
受給者本人の所得が対象となります。
※「受給者」は、父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(一般的には所得の高いほう)となります。
対象となる所得
- 令和4年6月~令和5年5月分までの手当
令和3年1月1日~12月31日までの所得 - 令和5年6月~令和6年5月分までの手当
令和4年1月1日~12月31日までの所得
扶養親族数 |
所得額 |
給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1,002.0万円 |
5人 |
812.0万円 |
1,040.0万円 |
扶養親族数 |
所得額 |
給与収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
858.0万円 |
1,071.0万円 |
1人 |
896.0万円 |
1,124.0万円 |
2人 |
934.0万円 |
1,162.0万円 |
3人 |
972.0万円 |
1,200.0万円 |
4人 |
1,010.0万円 |
1,238.0万円 |
5人 |
1,048.0万円 |
1,276.0万円 |
- 扶養親族の数とは、前年12月31日(1月から5月分の手当については前々年)時点に扶養親族であった(年末調整又は確定申告で扶養申告をした)者の数です。老人扶養親族がいる場合には、1人につき所得制限限度額に6万円加算します。
- 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
- 「給与収入額の目安」は、給与収入のみで計算をしています。あくまで目安であり、実際は諸控除等を控除した後の所得額で確認します。
所得額について
所得制限限度額表・所得上限限度額表における「所得額」は次のとおり計算します。
※税制改正により、令和3年10月支給分(6~9月分)以降においては、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合は、さらに100,000円控除した金額を用います。
所得の種類 |
---|
総所得(給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、一時所得、雑所得) |
退職所得 |
山林所得 |
土地に係る事業所得等 |
長期譲渡所得 |
短期譲渡所得 |
先物取引に係る雑所得 |
条約適用利子等 |
条約適用配当等 |
諸控除の種類 | 控除額 |
---|---|
雑損控除 |
控除相当額 |
医療費控除 |
控除相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 |
控除相当額 |
障害者控除 |
27万円 |
特別障害者控除 |
40万円 |
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
特別控除一覧
各譲渡所得から、次の額を控除することできます。
特別控除の種類 | 控除額 |
---|---|
収用交換などのために土地等を譲渡した場合 | 最大 5,000万円 |
特定土地区画整理事業や被災地の防災集団移転促進事業などのために土地等を譲渡した場合 | 最大 2,000万円 |
特定住宅地造成事業などのために土地等を売却した場合 | 最大 1,500万円 |
農地保有の合理化などのために農地等を売却した場合 | 最大 800万円 |
マイホーム (居住用財産 )を譲渡した場合 | 最大 3,000万円 |
特定の土地を譲渡した場合 | 最大 1,000万円 |
低額の低未利用地を譲渡した場合 |
最大 100万円 |
※上記のうち、2つ以上の適用を受ける場合は、5,000万円が限度額となります。
※「特定の土地を譲渡した場合」とは、国税庁の「No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除」を指します。詳しくは、次のリンクページをご覧ください。
支払日
次の支払日は振込の手続きをする日ですので、振込先の銀行等によっては、入金が2日から3日遅れることもあります。また、該当日が休日等の場合は、その前の日が支払い日となります。
- 令和6年10月15日(6月~9月分)
支払通知は、支払日ごとに送付せず、原則年一回1年間の支払金額を記載したものを6月の現況届更新後にお送りします。各種手続きで証明書として使用する場合があり ますので大切に保管してください。
児童手当現況届について、令和4年度以降は一部の方を除いて、提出不要となりました。提出が必要な方には個別にお送りします。
関連FAQ
- 児童手当について知りたい。
- 児童手当現況届について知りたい。
- 児童手当現況届の電子申請について知りたい。
- 児童手当の申請方法を知りたい。
- 児童手当の申請が遅れてしまった際にさかのぼって受給することはできますか。
- 住所変更する際にも児童手当の手続きが必要なのか知りたい
- 児童手当の受給者は、父母のどちらですか。
- 児童手当の支払希望金融機関に「ゆうちょ銀行」を指定できますか。
- 児童手当の「消滅届」の提出について知りたい。
- 児童手当の振込口座を変更したい。
- 児童手当の振込日を知りたい。
関連情報
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
子育て給付課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館4階
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
子育て給付課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム