子育て よくある質問
質問児童手当の「消滅届」の提出について知りたい。
回答
「消滅届」の提出について
児童手当等の受給者が、下記項目に該当したときには、「消滅届」の提出が必要です。
- 児童の主たる生計者が変わったとき(受給者より配偶者の方が、恒常的に所得が高くなったとき)
(注)ただし、次の場合は除く- 主たる生計者が海外に居住する場合
- 父母が離婚協議中で別居しており、別居に係る状況を証明する書類を提出できる場合
- 児童を養育しなくなったとき
- 公務員になったとき
提出書類等について
- 児童の主たる生計者が変わったとき 児童を養育しなくなったとき
「消滅届」の提出が必要です。新たな手当の受給者は「新規認定請求書」の提出が必要です。原則として申請の翌月からの支給になりますので、お早めに手続きしてください。
(注)「新規認定請求書」の提出については、下記関連FAQ「児童手当の申請方法を知りたい」をご覧ください。 - 公務員になったとき
「消滅届」と、添付書類に、公務員になったことが確認できる書類(辞令等)の提出が必要です。勤務先から手当が支給されます。まだ申請がお済みで無い場合は、お早めに申請してください。
提出方法
ホームページから「消滅届」をダウンロードし、郵送で提出するか、直接以下の受付窓口へお越し下さい。
- 各区の子育て支援センター
- まちづくりセンター
(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林) - 各出張所
- (注)出生や転入等住民異動により、消滅届の手続きが必要となる場合は、各区民課でも受付をしています。
- (注)代理人(受給者以外の人は配偶者も含め代理人となる)が窓口に来る場合は、事前に受給者が消滅届を記入して、持参してください。
- 関連FAQ児童手当について知りたい。
- 関連FAQ児童手当の申請方法を知りたい。
関連ページ
最終更新日: 2021年4月6日
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電話:042-769-8232(手当給付班)
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