子育て よくある質問
質問児童手当現況届について知りたい。
回答
令和4年度から、一部の方を除き、現況届の提出は不要となりました。
提出が必要な方には、ご自宅宛てに、「現況届」を郵送します。
提出が必要な方で、現況届の提出確認が取れない方につきましては、手当を支給できませんので、ご注意ください。
提出が必要な方
- 住民基本台帳上で、住所を把握できない法人である「未成年後見人」の方
- 該当年度の6月1日時点で、配偶者と離婚協議中の方
- 該当年度の6月1日時点で、配偶者と離婚を前提として別居されている方
- 住民票上の住所地以外の市町村で受給しているDV避難者
- 戸籍及び住民票に記載の無い児童を監護している方
- 施設等受給者
- 市町村で現況届の提出が必要と判断された方
※過去の現況届が未提出で、児童手当が支給されていない方は、該当年度の「現況届」を提出する必要があります。
提出方法(提出が必要な方のみ)
対象者には、6月中旬に申請書を送付します。(6月20日を過ぎても申請書が届かない場合は、子育て給付課までお問い合わせください。)
同封の返信用封筒で郵送していただくか、直接次の受付窓口へお持ちください。
- 各子育て支援センター
- まちづくりセンター
(大沢・城山・津久井・相模湖・藤野・大野北・田名・上溝・大野中・麻溝・新磯・相模台・相武台・東林) - 各出張所
※区民課・連絡所・公民館では受付できません。
※受付窓口では内容の確認はできませんので、内容に不備等がありましたら、後日改めてご連絡いたします。
添付書類(提出が必要な方のみ)
受給者の状況によって、必要書類は異なります。
主なものは次のとおりです。
受給者が該当年度の6月1日時点で共済年金(私学共済を除く)に加入している場合
- 保険証の写し又は年金加入証明書
※所得情報については、マイナンバーを利用して確認できるようになったので、証明書等書類の提出は不要です。ただし、該当年度の1月1日時点でお住まいだった市区町村に照会する必要がありますので、市区町村名を現況届に記入してください。
申請期限(提出が必要な方のみ)
6月末日必着(土・日曜日、・祝日の場合、前営業日)
提出期限を過ぎても、現況届を提出すれば、原則、手当は支給されます。
ただし、支払が遅れる場合があります。
※現況届の提出が2年間、確認できない場合、受給権は消滅します。
その他
- 該当年度の6月1日以降に市外へ転出した方も、相模原市に提出する必要があります。
- 児童手当は、一部の方を除き、児童を養育している方が複数いらっしゃる場合は、「児童の生計を維持する程度が高い方」(父母のうち所得の高い方等)に支給します。
- 現在、受給されている方の前年所得が、配偶者より低くなった場合など、児童の生計を維持する程度が高い方が変更になった場合は、受給者切替が必要です。
その際、現在、手当を受給している方は「消滅届」を提出してください。また、新たに手当を受給される方は「新規認定請求書」を提出してください。お手元の現況届で、変更はできませんので、受付窓口へ直接お越しください。
※主たる生計維持者が海外に居住する場合、日本に住む配偶者が受給者となります。
- 関連FAQ児童手当現況届の電子申請について知りたい。
- 関連FAQ児童手当について知りたい。
最終更新日: 2023年3月8日
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子育て給付課
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電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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