子育て よくある質問
質問児童手当について知りたい。
回答
児童手当について
高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人が受けることができる手当です。受給する為には申請手続きが必要です。
支給対象者
本市に住民登録があり、高校生年代以下(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している人
(注)外国籍の方についても、住民登録がある方は対象となります。
支給額
- 3歳未満
第1子、第2子 15,000円
第3子以降 30,000円 - 3歳~高校生年代
第1子、第2子 10,000円
第3子以降 30,000円
※第3子以降とは、親等の経済的負担がある22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童のうち、3子目以降をいいます。児童福祉施設や里親に委託されている児童は含めません。
支給
令和6年12月からは、偶数月の15日に支払月前の2カ月分の手当の振込手続きを行います。該当日が土曜日、日曜日、祝日等の場合は、その前の日が支払い日となります。(請求者名義の口座への振込となります。)
手続き
- 支給を受ける為には申請手続きが必要です。
- 児童手当を受給中に、児童が生まれるなど児童手当の対象人数が変わった場合には、額改定の手続きが必要です。
- 一部の方は6月に現況届の提出が必要です。(必要な方には市から個別にご案内します。)
- 受給者が公務員の場合は、勤務先に申請してください。
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関連ページ
最終更新日: 2024年10月9日
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子育て給付課
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電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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