軽自動車税(種別割) よくある質問
質問年度途中で原動機付自転車を譲渡した場合の軽自動車税(種別割)は誰が納めますか。(私は、4月下旬に相模原市に住んでいる友人に50ccのバイクを譲りましたが、軽自動車税(種別割)の納税通知書が私あてに届きました。税金は私が納めるのですか。)
回答
軽自動車税(種別割)は、4月1日を賦課期日としており、このため4月1日に軽自動車等(あなたの場合は50ccのバイク)をお持ちの方に課税されます。
したがって、今年はあなたに課税され、来年度から友人の方に課税されます。
なお、名義変更の手続きをしていないと、来年度もあなたに課税されることになりますので必ず手続きをしてください。
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最終更新日: 2020年4月1日
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