固定資産税・都市計画税(土地・家屋) よくある質問
質問住宅改修に関する固定資産税の減額措置について知りたい。
回答
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
安心・安全のための税制上の特例措置として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、原則、翌年度分の固定資産税の2分の1に相当する額が申告により減額されます。
詳しくは関連ページをご覧ください。
要件(次のいずれにも該当すること)
昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
令和8年3月31日までに国で定める耐震基準に適合する耐震改修が行われ、それに要した費用の額が、一戸あたり50万円を超えるもの。
住宅の省エネルギー改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の省エネルギー化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネルギー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が申告により減額されます。
詳しくは関連ページをご覧ください。
要件(次のいずれにも該当すること)
令和8年3月31日までに熱損失防止工事に該当する窓の改修工事、または窓の改修工事とあわせて行う一定の省エネルギー改修工事が行われ、その改修費用が60万円を超えるもの。
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置
安心・安全のための税制上の特例措置として、新築から10年以上を経過した住宅のうち、高齢者、障害者等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が申告により減額されます。
詳しくは関連ページをご覧ください。
要件(次のいずれにも該当すること)
新築から10年以上を経過した、65歳以上の人、要介護(要支援)認定を受けた人、障害のある人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
令和8年3月31日までに廊下または出入り口の拡幅、階段の勾配緩和など一定のバリアフリー改修工事が行われ、その改修費用について補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの。
関連ページ
- 耐震基準適合(耐震改修)住宅に対する固定資産税の減額について
- 熱損失防止改修(省エネルギー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
- 高齢者等居住改修(バリアフリー改修)住宅に対する固定資産税の減額について
最終更新日: 2024年7月17日
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