固定資産税・都市計画税(土地・家屋) よくある質問
質問固定資産税の評価替えについて知りたい。
回答
固定資産税・都市計画税における土地と家屋の価格(評価額)については、原則として基準年度(3年ごと)に見直す制度がとられていて、これを「評価替え」といいます。
直近では令和6年度に評価替えを行い、地価や物価の変動に応じて土地や家屋の価格を見直しました。次回の評価替えは令和9年度になります。
土地の評価
- 売買実例価格などをもとに、利用状況ごとに定められた評価方法で評価します。
- 宅地は、地価公示価格や鑑定評価額等の7割を目途に価格(評価額)を決定します。価格調査基準日は評価替え年度の前年の1月1日となりますが、その後、半年間に地価が下落した場合は、価格を修正する場合があります。
家屋の評価
- 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を算出し、家屋の経過年数による減点補正などを行い、価格(評価額)を決定します。
- なお、その価格が前年度の価格を超える場合には、原則として前年度の価格に据え置かれます。
土地・家屋の価格(評価額)等の確認
- 土地・家屋の価格や税額は、5月1日付けで納税者あてに発する納税通知書(課税明細書)で確認することができます。
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最終更新日: 2024年7月23日
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