固定資産税・都市計画税(手続き・納税通知書など) よくある質問
質問市役所資産税課から、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出について(依頼)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。
回答
固定資産(土地・家屋)の登記簿上の所有者がお亡くなりになった場合、相続人(現所有者)は、自分が相続人(現所有者)であると知った日の翌日から3ケ月を経過した日までに現所有者の申告をしていただく必要があります。
また、お亡くなりになった人に送付される納税通知書等の書類を受け取る人(相続人代表者)を定めていただく必要があります。
どちらも相続人に提出していただくものであることから1枚の様式となっております。
※この届出で相続が確定するものではありません。
土地や建物をお持ちの方(納税義務者)がお亡くなりになった場合
- 法務局(登記所)で相続登記を行うと、手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更され、納税通知書が送付されます。
- 登記されていない建物の場合、市役所への「家屋補充課税台帳名義人変更届」(未登記家屋の名義人変更届)の提出が必要です。
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最終更新日: 2020年10月1日
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