個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)に退職者(または休職者)が載っているのですが、どうすればよいでしょうか。
回答
退職などにより、納税義務者に異動があった場合には給与支払者(特別徴収義務者)が給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書(以下「給与所得者異動届出書」)を提出する必要があります。退職等の異動があった場合には、原則としてその翌月10日までに給与所得者異動届書を提出してください。
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最終更新日: 2019年1月11日
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