個人市・県民税(住民税) よくある質問
質問今年の4月に就職した従業員がいるのですが、特別徴収を開始するためにはどのような手続きが必要でしょうか。
回答
特別徴収切替届出(依頼)書を特別徴収の開始を希望する月の前月10日までに提出していただく必要があります。提出の際には、二重納付防止のため納税義務者(給与所得者)の、普通徴収の残りの納付書(納期未到来分)を添付してください(すでに納付済の分や口座振替の場合は不要です。)。また、普通徴収の期限を過ぎたものは、特別徴収への切替が出来ないため、納税義務者(給与所得者)本人に、納付書で納めるように必ずお伝えいただきますようお願いします。
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最終更新日: 2019年1月11日
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