消防・救急・防災・交通安全 よくある質問
質問住宅用火災警報器の設置が義務づけられたと聞いたのですが。
回答
住宅火災による死者数を減らすことを目的として、消防法が改正され、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置及び維持が義務付けられました。
未設置の方は、大切な命・財産を守るため、速やかに設置をお願いします。
設置場所や取扱店などの詳細については、予防課、各消防署へお問い合わせください。
関連ページ
最終更新日: 2016年9月15日
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
予防課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9117(予防班)
電話:042-751-9133(消防設備班)
ファクス:042-786-2472
予防課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
相模原消防署警備課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 相模原消防署
電話:042-751-0119 ファクス:042-751-9114
相模原消防署警備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南消防署警備課
住所:〒252-0303 南区相模大野5-34-1
電話:042-744-0119 ファクス:042-749-2119
南消防署警備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
北消防署警備課
住所:〒252-0143 緑区橋本4-16-6
電話:042-774-0119 ファクス:042-774-0179
北消防署警備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井消防署警備課
住所:〒252-0176 緑区寸沢嵐3455-1
電話:042-685-0119 ファクス:042-685-1210
津久井消防署警備課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム