戸籍・住民票・印鑑登録・マイナンバーカード・電子証明書 よくある質問
質問住居表示に伴って各種変更手続きが必要なもの、必要がないものについて知りたい。
回答
住居表示実施に伴い、住所変更の手続きが必要なものと、必要のないものについては、次のとおりです。
住所変更の手続きが必要なもの(個人で住所変更をする必要のあるもの)
- 土地・建物など登記物件の所有者
- 法人と代表者
- 運転免許証の所持者
- 自動車・オートバイの所有者
- 国民・厚生年金受給権者
- 国民健康保険加入者
- 住民基本台帳カード(及び電子証明書)をお持ちの方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- その他各種の許可・認可・免許及び登録証などの所有者
- 郵便貯金、銀行預金、保険、電気、ガス、電話等
- マイナンバーカード(個人番号カード)
証明書各種変更手続に必要な「住居表示変更証明書」は、住居表示実施日以降に、区役所区民課(3カ所)、まちづくりセンター(14カ所)(注1)、出張所(4カ所)、連絡所(6カ所)で申請により無料で発行いたします(実施の際にお渡しした「住居番号通知書」は「住居表示変更証明書」の代わりに使用できます)。
(注1)まちづくりセンターは、橋本、中央6地区、大野南まちづくりセンターを除く。
住所変更の手続きが必要のない主なもの(市役所・法務局が変更するもの)
市役所が変更するもの
- 住民票の住所欄・本籍欄
- 戸籍の本籍欄
- 印鑑登録票の住所欄
- 選挙人名簿の住所欄
- 上下水道利用者住所
- 国民年金の届出住所
- 国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証を含む)
- 医療証
- 介護保険被保険者証
法務局が変更するもの
- 土地・建物登記簿の表題部の所在欄
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最終更新日: 2021年9月28日
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このページに関するお問い合わせ
区政推進課(住居表示担当)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階
電話:042-769-9814 ファクス:042-754-7990
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