住居表示制度について
住居表示の目的
従来の住所は、字名・地番によって表されてきました。ところが地番は、明治の初めに徴税目的のため土地に付けられた整理番号であり、本来住所のための番号ではありません。地番は、分筆や合筆、河川の埋め立てなどにより、しだいに順序が乱れ、複雑となり、住所を表すのには適さなくなりました。
そこで、昭和37年に「住居表示に関する法律」が制定され、住所をわかりやすく、さがしやすくする事業が始まりました。
従来の住所・本籍の表示
相模原市××区○○(字名)100番地1(土地の地番)
住居表示実施後の住所の表示
相模原市××区○○●丁目(町名)▲番(街区符号)■号(住居番号)
(例)市役所の場合 相模原市中央区中央二丁目11番15号
- 中央区=区名
- 中央二丁目=町名
- 11番=街区符号
- 15号=住居番号
住居表示実施後の本籍の表示
相模原市××区○○●丁目100番地1
- 転籍届をすることにより、相模原市××区○○●丁目▲番に改めることができます。
住居表示の方法
新しい町の境界と町の名称(町名)を決めます。
境界は、道路・鉄道・河川など将来容易に変わらないもので区画します。
町名は、できるだけ現在使われているものを尊重します。
町の中を道路などで適当な大きさに区分します。
区分したものを「街区」といいます。
街区に順番に番号をつけます。
この番号を「街区符号」といいます。
街区の周囲をおよそ10~15メートル程度の一定の間隔(「基礎番号の間隔」=「フロンテージ」といいます。)に区切り、住居番号の基礎となる番号(「基礎番号」といいます。)をつけます。
基礎番号は、基点から右回りに順につけます。
原則として、JR相模原駅に最も近い所を基点とします。
各建物に住居番号をつけます。
各建物の出入り口が、基礎番号のどこにあたるかを調査し、該当する基礎番号が当該建物の住居番号となります。
住居表示事業の実施
住居表示の制度は、市民生活の便宜のための制度です。このため、地域住民の社会連帯的な住民共通の御理解と御協力が必要不可欠になります。
住居表示を実施するにあたり、地域住民の皆様のご意見を伺い、情報を伝え、また「町名」や「街区」などを決めるためのご意見を伺うことなどを目的に「地区住居表示実施協議会(各関係自治会から2名選出で構成)」を設置していただきます。
住居表示実施後の住所変更手続きについて
住居表示の実施の伴い、住所の変更の手続きが必要になります。市役所・法務局が自動的に変更するものと、当該地域住民の皆様に住所の変更の手続きをしていただくものとがあります。
市役所・法務局が自動的に変更するもの
市役所が変更するもの
- 住民票の住所欄・本籍欄
- 戸籍の本籍欄
- 印鑑登録票の住所欄
- 選挙人名簿の住所欄
- 上下水道利用者住所
- 国民年金の届出住所
- 国民健康保険被保険者証(保険証)
- 国民健康保険高齢受給者証
- 老人・乳幼児・重度障害医療証
- 介護保険被保険者証
法務局が変更するもの
- 土地・建物登記簿の表題部の所在欄
所有者等の住所変更は、所有者による変更の登記申請が必要です。
皆様が変更手続きをしていただくもの
- 土地・建物登記簿の所有者等の住所変更登記(登録免許税は非課税)
- 会社等の法人の本店(主たる事務所)・支店(従たる事務所)の所在地の変更登記及び代表者の住所変更登記
- 運転免許証の記載事項変更(本籍・住所)
- 自動車・オートバイの所有者の住所変更
- 古物営業・質屋営業・金属回収業・銃砲刀剣類等の許可書の住所変更
- 酒類販売業免許書の住所変更
- 食品衛生法に基づく各種営業許可証の営業所所在地の変更
- 国民年金・厚生年金の受給者の住所変更
- 身体障害者手帳の住所欄の変更
- 在留カード・特別永住者証明書の住所変更
- 建設業関係事業所の所在地表示の変更
- その他個人的な契約等に係る住所変更(金融機関・電気・電話・ガス・NHKなど)
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このページに関するお問い合わせ
区政推進課(住居表示担当)
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