国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・給付】特定疾病とはどのようなものですか。
回答
厚生労働大臣の定める疾病(特定疾病)で、病院等でこの疾病に関する診療を受けた場合には、医療機関等へ支払う金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
ただし、70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている人で上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。
特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
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最終更新日: 2016年1月1日
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