健康・医療・衛生 よくある質問
質問後期高齢者医療で特定疾病の制度を知りたい。また、申請はどのようにすればよいのか。人工透析を受けているが、何か助成される制度があるのか。
回答
制度内容
厚生労働大臣の定める疾病で、医療機関でこの疾病に関する診療を受けた場合には、1カ月の自己負担限度額は一医療機関ごとに1万円となります。
対象特定疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、又は先天性血液凝固第9因子障害(いわゆる血友病)
- 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生大臣の定めるものに限る)
認定方法
事前に市から後期高齢者医療特定疾病認定申請に係る証明書を受け取り、必要事項を医療機関で記入してもらいます。以前加入していた健康保険から認定を受けていた場合には、証明書の記入の代わりとして、「特定疾病療養受療証」のコピーなどでも構いません。
手続きに必要なもの
- 後期高齢者医療被保険者証
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請書
- 後期高齢者医療特定疾病認定申請に係る証明書
- 個人番号(マイナンバー)が確認できる書類及び身元確認書類
※個人番号が確認できる書類及び身元確認書類については、下記関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」をご覧ください。
※個人番号(マイナンバー)が確認できる書類がない場合でも身元確認書類があればお手続きは可能です。
申請窓口
- 国保年金課 後期高齢班(市役所本館)
- 城山福祉相談センター(城山総合事務所)
- 津久井高齢・障害者相談課(津久井保健センター)
- 相模湖福祉相談センター(相模湖総合事務所本館)
- 藤野福祉相談センター(藤野総合事務所本館)
各施設の詳細については、下記関連ページの施設マップをご覧ください。
受付時間
- 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時まで
休日
- 土曜、日曜、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
最終更新日: 2023年3月16日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課(後期高齢班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市後期高齢者医療コールセンター
電話:042-707-8787 ファクス:042-751-5444
国保年金課(後期高齢班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム