国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・資格】外国人が国民健康保険に加入又は脱退する場合の手続方法を知りたい。
回答
加入できる人
3カ月を超える在留期間が決定され、相模原市に住民登録をしている人は、次の人を除き、相模原市の国民健康保険に加入しなければなりません。
国民健康保険に加入できない人は次のとおりです。
- 在留期限が切れている人
- 在留資格が「短期滞在」、「外交」、「公用」の人
- 「特定活動」の在留資格のうち医療目的で滞在する人とその帯同者
- 日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の人で本国政府からの社会保障加入の証明書がある人
- 法に基づく他の健康保険に加入している人
- 法に基づく他の健康保険に被扶養者として加入している人
- 生活保護を受けている人
- (注)在留資格が興行、技能実習、家族滞在、特定活動で在留期間が3カ月以下で、住民登録がない人でも、滞在が3カ月を超えることを証する書類がある人は加入できます。詳しくは、お問い合わせください。
加入手続き
国民健康保険の加入資格がある人で、次のいずれかに該当した場合は、14日以内に加入の手続きをしてください。手続きが遅れた場合は、入国日や転入日、資格喪失日等まで遡り、加入することになります。
- 入国し、相模原市に住民登録をしたとき
- 他の市区町村から相模原市に転入したとき
- 子供が生まれたとき
- 職場の健康保険などの社会保険をやめたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
手続きについて(必要な持ち物)
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
持ち物
加入理由により必要な書類
- 「職場の健康保険などの社会保険をやめたとき(社会保険等の資格喪失日が加入の日となります)」
在留カード又は特別永住者証明書
社会保険(健康保険)資格喪失証明書、離職票、退職証明書、源泉徴収票(退職日の記入のあるもの)などのうちいずれかひとつ - 「相模原市に転入したとき(転入日が加入の日となります)」
在留カード又は特別永住者証明書 - 「子供が生まれたとき(出生日が加入の日となります)」
在留カード又は特別永住者証明書
国民健康保険証
母子健康手帳 - 「生活保護を受けなくなったとき」
在留カード又は特別永住者証明書
保護廃止決定通知書
マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
- 世帯主(申請者)の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
- 加入する人の個人番号を記入していただきますので、加入する人の個人番号を記入できるようにして、手続きにお越しください。
- 窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点。詳細は関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」の(2)身元確認書類一覧をご確認ください)
※世帯主が個人番号カードを持って窓口にお越しの場合は個人番号カード1点のみで可。(番号確認書類が個人番号カード以外の場合は、身元確認書類を合わせてお持ちください)
※窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
申請窓口
- 国保年金課
※国保年金課では次の場合のみ取り扱います
「職場の健康保険などの社会保険をやめたとき」
「生活保護を受けなくなったとき」
(注)在留期間が3カ月以下の人の問い合わせ、申請窓口は国保年金課となります。 - 区役所区民課
※中央区役所区民課は、「入国し、相模原市に住民登録したとき」、「他の市区町村から相模原市に転入したとき」と「子供が生まれたとき」のみの取り扱いとなります。 - 各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)
- 各出張所
手続きができる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
申請方法
窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで - 第2、第4土曜日(土曜日開庁時)
午前8時30分から正午まで(国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課のみ)
休日
土曜日(第2・第4土曜日開庁時を除く)、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)
保険証の交付
当日窓口に来た人が本人または住民登録上同一世帯の人で、顔写真付き本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート等)をご提示いただいた場合には、特別な事情がある場合を除いて、窓口にて保険証を交付します。
それ以外は、住民登録地へ、世帯主あてに転送不要の簡易書留郵便で送付いたします。
注意事項
国民健康保険税の課税や納付、医療費等の給付は日本国籍の国民健康保険被保険者と同じです。
脱退手続き
国民健康保険に加入している外国人の人で、次のような方は国民健康保険の脱退の手続きをしてください。
脱退対象の人
- 相模原市から他市区町村へ転出または出国するとき
- 社会保険等、職場の健康保険に加入したとき
- 死亡したとき
手続きについて(必要な持ち物)
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
持ち物
脱退理由により必要な書類
- 「相模原市から他市区町村へ転出または出国するとき」
国民健康保険証 - 「社会保険等、職場の健康保険に加入したとき」
国民健康保険証
職場の健康保険証
(注)マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険の資格取得・喪失の事務について、情報連携に時間を要する場合があります。このため、当面の間は、確実にお手続きをお受けするため、届出の際には、上記の必要な書類をお持ちください。 - 「死亡したとき」
国民健康保険証
(注)国民健康保険に加入していた世帯に変更があった場合は、税額を再計算した納税通知書を送付します。
マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
- 世帯主(申請者)の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
- 脱退する人の個人番号を記入していただきますので、脱退する人の個人番号を記入できるようにして、手続きにお越しください。
- 窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点。詳細は関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」の(2)身元確認書類一覧をご確認ください)
※世帯主が個人番号カードを持って窓口にお越しの場合は個人番号カード1点のみで可。(番号確認書類が個人番号カード以外の場合は、身元確認書類を合わせてお持ちください)
※窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
申請窓口
- 国保年金課
※国保年金課では次の場合のみ取り扱います
「社会保険等、職場の健康保険に加入したとき」 - 区役所区民課
※中央区役所区民課は「他市区町村へ転出または出国するとき」、「死亡したとき」のみの取り扱いとなります。 - 各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)
- 各出張所
手続きができる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
申請方法
窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで - 第2、第4土曜日(土曜日開庁時)
午前8時30分から正午まで(国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課のみ)
休日
土曜日(第2・第4土曜日開庁時を除く)、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)
関連ページ
最終更新日: 2024年4月1日
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国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
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