国民健康保険・年金 よくある質問
質問【国保・資格】国民健康保険の脱退方法について知りたい。
回答
次の場合は国民健康保険を脱退する手続きをしていただく必要があります。
- 会社の健康保険や国民健康保険組合に加入した場合
- 社会保険や国民健康保険組合に被扶養者として加入した場合
- 75歳未満で後期高齢者医療制度に加入した場合
- 死亡したとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 他の市町村に転出するとき
- 海外へ転出するとき
手続きについて(必要な持ち物)
マイナンバー制度における本人確認が必要な手続きです。
持ち物
脱退理由により必要な書類
「会社の健康保険や国民健康保険組合に加入した場合」、「社会保険や国民健康保険組合に被扶養者として加入した場合」、「75歳未満で後期高齢者医療制度に加入した場合」
- 脱退する人全員の国民健康保険証
- 社会保険や国民健康保険組合に加入した人全員の保険証(コピーでも可)
(注)マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始されましたが、国民健康保険の資格取得・喪失の事務について、情報連携に時間を要する場合があります。このため、当面の間は、確実にお手続きをお受けするため、届出の際には、上記の必要な書類をお持ちください。
「死亡したとき」
- 国民健康保険証(葬祭費の申請の際にご返却ください。)
「生活保護を受けるようになったとき」
- 国民健康保険証
「他の市町村に転出するとき」、「海外へ転出するとき」
- 国民健康保険証
マイナンバー制度における本人確認に必要な書類
- 世帯主(申請者)の番号確認書類(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写しや住民票記載事項証明書)
- 脱退する人の個人番号を記入していただきますので、脱退する人の個人番号を記入できるようにして、手続きにお越しください。
- 窓口に来た人の身元確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、在留カード等は1点、医療保険の被保険者証、年金手帳等は2点。詳細は関連ページの「マイナンバー制度における本人確認について」の(2)身元確認書類一覧をご確認ください)
※世帯主が個人番号カードを持って窓口にお越しの場合は個人番号カード1点のみで可。(番号確認書類が個人番号カード以外の場合は、身元確認書類を合わせてお持ちください)
※窓口に来た人が代理人の場合は上記持ち物のほかに委任状が必要です。窓口に来た人が住民登録上同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
申請期間
14日以内
申請窓口
- 国保年金課
- ※国保年金課では次の場合のみ取り扱います
「会社の健康保険や国民健康保険組合に加入した場合」
「社会保険や国民健康保険組合に被扶養者として加入した場合」
「75歳未満で後期高齢者医療制度に加入した場合」
「生活保護を受けるようになったとき」 - 区役所区民課
※中央区役所区民課は、「死亡したとき」「市外へ転出するとき」「海外へ転出するとき」のみの取り扱いとなります。 - 各まちづくりセンター(橋本・中央6地区・大野南を除く)
- 各出張所
手続きができる人
- 世帯主
- 世帯主と住民登録上同一の世帯の人
- 代理人(委任状が必要です)
申請方法
窓口にて直接
受付時間
- 月曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで - 第2、第4土曜日(土曜日開庁時)
午前8時30分から正午まで(国保年金課、緑区役所区民課、南区役所区民課のみ)
休日
土曜日(第2・第4土曜日開庁時を除く)、日曜日、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日)
注意事項
- 国民健康保険に加入していた世帯員に変更があった場合は、脱退手続きをした翌月に税額を再計算した納税通知書を送付します。
- 変更の通知書が届くまでに、納期限を迎える納付書は、既にお送りしている税額で納付してください。
- 納税通知書を送付した月から納付する保険税額が変更になります。
- 仕事等が忙しく窓口へ届け出ることが困難な場合、郵送により脱退の手続きをすることができます。詳しくは、関連ページをご確認ください。
関連ページ
最終更新日: 2024年4月1日
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このページに関するお問い合わせ
国保年金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館1階
相模原市国民健康保険コールセンター
電話:042-707-8111 ファクス:042-751-5444
国保年金課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム