住宅・道路・下水道・建築 よくある質問
質問南相模原第5地区土地区画整理事業の施行区域での建築制限等について知りたい。
回答
南相模原第5地区(相南1~4丁目、東林間6~8丁目)は、昭和37年に都市計画決定がされましたが、昭和44年3月に事業化の中止が決定し、現在に至っています。土地区画整理事業の都市計画決定は廃止されていないため、この地区内で建築物の建築をする場合は、都市計画法第53条に基づく建築許可が必要となります。詳しくは関連ページをご確認ください。
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最終更新日: 2023年7月24日
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