違反広告物対策(簡易除却)
市屋外広告物条例では、許可基準に適合しない広告物や必要な許可を受けていない広告物などに対して、許可の取り消しや罰則などの規定とともに広告主の責任なども含め、違反広告物に対する措置を定めており、「はり紙」、「はり札等」、「広告旗」、「立看板等」で、道路上に管理されずに放置されていることが明らかなものは、撤去(簡易除却)ができます。
また、最近、市内複数か所にカラーコーンやペットボトルに「はり紙」を貼り付けた不動産販売等の広告物が道路上に放置されたり、電柱等(禁止物件)への「はり札等」の掲出が目立っています。
これらの広告物は、交通の妨げにもなることから、違反広告物となる他、周囲の景観を損なう要因になります。また、違反広告物を掲出した場合、条例により勧告、公表及び罰則の処罰の対象となる可能性があります。
周囲の景観と安全確保のため、違反広告物は設置しないようお願いします。
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