屋外広告物の手続き
屋外広告物のルール(条例)
屋外広告物は、私たちに目的地までの案内などの様々な情報を提供するなど広く利用されており、まちに活気をもたらすものです。しかしながら、自由に広告が出されることになると、より目立たせようとして、ともすれば大きくなったり派手になったりして無秩序になり、まちなみや自然景観を乱したり、広告物の倒壊や落下などによる事故の要因となることも考えられます。
本市では、美しいまちの景観を守るとともに、魅力ある都市空間づくりを進めることは重要なことであると考え、屋外広告物法に基づいて相模原市屋外広告物条例を制定し、屋外広告物についてのルールを定めています。
屋外広告物を設置するには、原則として許可が必要です。
- 条例の概要はこちら
(景観形成重点地区においては、市全域の基準のほか、景観計画に定める基準が適用されます。)
- 屋外広告物規制地域はこちら
申請書ダウンロード
禁止地域・禁止物件・禁止広告物
良好な景観の形成や風致を維持するために、屋外広告物の掲出を禁止している地域や場所があります。
「禁止地域」は、良好な景観や風致の維持などが特に必要と認められる場所で、原則として屋外広告物を掲出することはできません。
この他、原則として屋外広告物を取り付けられない「禁止物件」、どのような場合にも掲出できない「禁止広告物」を定めています。
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建築政策課
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電話:042-769-8253(建築指導班)
電話:042-769-8252(耐震推進班)
電話:042-769-9252(景観広告班)
ファクス:042-757-6859
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