市設置高度処理型浄化槽受益者分担金
市が高度処理型浄化槽の整備をした際の建設費の一部を設置した人にご負担いただくものです。
人槽区分 | 金額 |
---|---|
5人槽 | 113,700円 |
6人槽及び7人槽 | 143,100円 |
8人槽から10人槽まで | 193,200円 |
11人槽から15人槽まで | 278,700円 |
16人槽から20人槽まで | 428,700円 |
21人槽から25人槽まで | 539,400円 |
26人槽から30人槽まで | 627,000円 |
31人槽から40人槽まで | 728,700円 |
41人槽から50人槽まで | 839,700円 |
※51人槽以上の分担金の額は、別途市長が定める額
分担金の支払方法
分担金は、市が浄化槽を設置した年度の翌年度から3年12期(1年4回)に分けてお支払いいただきます。(分割納付)
なお、希望により一括でのお支払いもできます。年度の最初の納期に一括してお支払いいただく場合には、前納報奨金が交付されます。
前納報奨金
分担金を各年度の最初の納期に、1年分、2年分又は3年分まとめてお支払いいただきますと、次の表の区分に応じて前納報奨金が交付されます。
実際にお支払いいただく金額は、分担金額から前納報奨金額を差し引いた額となります。
納付区分 | 1年分一括 | 2年分一括 | 3年分一括 |
---|---|---|---|
報奨金交付率(前納額に対する割合) | 前納した3期分の合計額の4% | 前納した7期分の合計額の8% | 前納した11期分の合計額の15% |
3年分一括でお支払いいただく場合のお支払い例
5人槽に対する分担金113,700円を、3年分一括(第1期分のお支払い時に第2期~第12期分も合わせて)でお支払いいただいた場合
- 納期前に納付される金額(第2期~第12期分)を算出
第2期以降の期別納付金額×納期前支払い期数(11期)=納期前納付金額
9,400円×11期=103,400円 - 報奨金を算出
納期前納付金額×報奨金交付率=前納報奨金額(10円未満切捨て)
103,400円×15%=15,510円 - 実際にお支払いいただく金額は次のようになります。
分担金額-前納報奨金額=実際にお支払いをいただく金額
113,700円-15,510円=98,190円
※同様に2年分一括又は1年分一括の方法でお支払いする場合の前納報奨金は、それぞれ5,260円、1,120円となります。
分担金の減免
次の条件に該当する施設に係る受益者等については、申請により一定の率で、分担金を減免することができます。
- 学校、社会福祉施設、神社、寺、教会(住居に使用する部分を除く)
- 墓地、自治会集会所、消防団の消防用施設、指定文化財に係る施設
- 生活保護法に基づく生活扶助を受けている人が受益者となっている施設
- 既存の合併処理浄化槽(市の補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽については、設置後7年を経過したものに限る。)を廃止し、市設置型浄化槽を新たに設置する専用住宅及び併用住宅である施設
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