農業集落排水事業分担金
農業集落排水事業に要する費用の一部を公共汚水ますが設置されている建築物の所有者等にご負担いただくものです。
分担金の額
1戸当たり 15万円
分担金の支払方法
分担金は、汚水が流せる状態となった年度の翌年度から3年12期(1年4回)に分けてお支払いいただきます。(分割納付)
なお、希望により一括でのお支払いもできます。年度の最初の納期に一括してお支いいただく場合には、前納報奨金が交付されます。
前納報奨金
分担金を各年度の最初の納期に、1年分、2年分又は3年分まとめてお支払いいただきますと、次の表の区分に応じて前納報奨金が交付されます。
実際にお支払いいただく金額は、分担金額から前納報奨金額を差し引いた額となります。
納付区分 | 1年分一括 | 2年分一括 | 3年分一括 |
---|---|---|---|
報奨金交付率(前納額に対する割合) | 前納した3期分の合計額の4% | 前納した7期分の合計額の8% | 前納した11期分の合計額の15% |
3年分一括でお支払いいただく場合のお支払例
1戸当たりに対する分担金150,000円を、3年分一括(第1期分のお支払い時に第2期~第12期分も合わせて)でお支払いいただいた場合
- 納期前に納付される金額(第2期~第12期分)を算出
第2期以降の期別納付金額×納期前支払い期数(11期)=納期前納付金額
12,500円×11期=137,500円 - 報奨金を算出
納期前納付金額×報奨金交付率=前納報奨金額(10円未満切捨て)
137,500円×15%≒20,620円 - 実際にお支払いいただく金額は次のようになります。
分担金額-前納報奨金額=実際にお支払いをいただく金額
150,000円-20,620円=129,380円
※同様に2年分一括又は1年分一括の方法でお支払いする場合の前納報奨金は、それぞれ7,000円、1,500円となります。
分担金の減免
生活保護法に基づく生活扶助を受けている受益者等については、申請により一定の率で、分担金を減免することができます。
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下水道料金課
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