下水道事業受益者負担金・公共下水道事業受益者分担金
公共下水道(汚水)の事業費の一部に充てるため、整備区域内の土地をお持ちの皆様などから、権利を有する土地の面積に応じて、ご負担いただくものです。
受益者負担金とは、市街化区域及び用途地域でご負担いただくものです。
詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。
受益者分担金とは、市街化調整区域及び区域区分の定めがなく、かつ、用途地域が定められていない土地の区域でご負担いただくものです。
詳しくは次のPDFファイルをご覧ください。
下水道事業受益者負担金・公共下水道事業受益者分担金のかかる土地について、要件に該当する場合には、申請により一定の期間支払いを先延ばし(徴収猶予)することができます。
徴収猶予を受けた土地について
徴収猶予の理由がなくなったときは、必ず徴収猶予理由消滅届を提出してください。
土地の所有者等が変わった場合
売買等により土地所有者等に変更があり、新所有者等に負担金・分担金の納付を引き継ぐ場合には、受益者等変更届を提出してください。
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このページに関するお問い合わせ
下水道料金課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-707-1829、042-769-8268(業務班)
電話:042-769-8376(料金班)
ファクス:042-754-1068
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