重要土地等調査法に基づく注視区域等の指定について
重要土地等調査法の概要
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律)は、安全保障上重要な施設(以下「重要施設」という。)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物(以下「土地等」という。)の利用を防止するため、重要施設の周辺や国境離島等を「注視区域」・「特別注視区域」として指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為(以下「機能阻害行為」という。)が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
特別注視区域内において面積が200平方メートル以上の土地等については、所有権等の移転等をする契約を締結する場合、国への届出が必要です。
本市域における区域の指定(令和6年5月15日施行)
注視区域
陸上装備研究所、相模総合補給廠の周囲おおむね1,000メートルの区域
特別注視区域
座間駐屯地、キャンプ座間の周囲おおむね1,000メートルの区域
お問い合わせ先
内閣府重要土地等調査法コールセンター
- 電話番号:0570-001-125(平日 午前9時30分から午後5時30分まで)
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基地対策課
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