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特殊車両通行許可について

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ページ番号1022627  最終更新日 令和6年3月19日

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特殊車両通行許可申請の申請方法について
本市では、相模原市ICT総合戦略に基づき、紙からデジタルへ転換し、ICTにより手続きが完結するよう、各行政手続きについてもオンライン申請の利用を促進しています。
つきましては、特殊車両通行許可申請に際しましても、オンライン申請の活用をお願いします。

  • オンライン申請のメリット
    • 書類の準備に要する時間を削減できます。
    • 申請のため窓口に出向く必要や窓口の開庁時間を気にする必要がなくなります。
      ※システムメンテナンス時を除きます。
    • 書類の電子データ化に伴い、オフィスのペーパーレス(=省スペース)化の実現に寄与します。
  • 特殊車両通行許可申請に関する電子申請の利用について(PDF 119.6KB)新しいウィンドウで開きます

オンライン申請方法については以下の「申請について」をご確認ください。

特殊車両通行許可制度の概要について

道路を通行する車両の大きさや重さが、最高限度(=一般的制限値※(車両制限令第3条))を超える場合、道路の通行に道路管理者の許可が必要になります。
特殊車両通行許可制度の詳細につきましては、以下のサイトを参考にしてください。

  • 国土交通省特殊車両通行許可制度について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

一般的制限値とは

一般的制限値(最高限度)

  • 幅 2.5メートル
  • 長さ 12.0メートル
  • 高さ 3.8メートル(高さ指定道路については、4.1メートル)
  • 最小回転半径 12.0メートル
  • 総重量 20.0トン
  • (高速自動車国道及び重さ指定道路については、25.0トン)
  • 軸重 10.0トン
  • 隣接軸重
    • 18.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満
    • 19.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下
    • 20.0トン:隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上
  • 輪荷重 5.0トン

一般的制限値を超える車両であっても、道路管理者が指定した道路(道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障のない道路)は、一般的制限値を緩和しているため、通行許可が不要な場合がありますので、申請の際はご注意ください。

(1)重さ指定道路

総重量の一般的制限値を車両の長さ及び軸距に応じて最大25トンとする道路

(2)高さ指定道路

車両の高さを最高限度4.1メートルとする道路

手数料について

申請経路が複数の道路管理者にまたがるときは、手数料が必要になりますのでご注意ください。手数料は車両1台、1経路につき200円です。

審査期間について

申請書記載の受付日から許可日までの標準処理期間の目安は以下のとおりです。

  • 新規申請及び変更申請の場合 約3週間
  • 更新申請の場合 約2週間

なお、この期間は以下の(1)~(3)すべて該当する場合に適用されます。

(1)申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している。
(2)申請車両が超寸法車両及び超重量車両(算定要領による許可限度を超える車両)でない。
(3)申請後に申請経路や車両諸元等の申請内容の変更がない。

申請について

オンライン申請

申請経路に、国が管理する道路が含まれる場合、オンライン申請ができます。詳細につきましては、国土交通省のホームページをご覧ください。

  • 国土交通省特殊車両許可申請におけるオンライン申請の紹介(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

ただし、申請経路が以下の(1)~(3)の場合、自治体申請システムからの申請にご協力くださいますよう、お願いいたします。
(1)国が管理する道路が含まれていない場合
(2)国が管理する道路すべてが重さや高さ指定道路の場合
(3)出発地から目的地まで、相模原市が管理する道路のみを通行する場合

  • 自治体申請システムについて(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

※特殊車両通行許可証は郵送又は窓口にて交付しております(オンライン上の交付は対応しておりません。)。

郵送交付をご希望の場合

オンライン申請後、納入通知書兼領収書送付用の封筒及び郵送用のレターパック等を郵送してください。
郵送先は以下のとおりです。
相模原市都市建設局土木部路政課 宛
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15(第1別館3階)
審査完了後、申請手数料の納入通知書兼領収書を、お送りいただいた封筒で郵送いたします。
納入後、領収日付印が押された納入通知書兼領収書の写しをファクス(042-754-8790/路政課(路政班))又は郵送してください。納入の確認が取れましたら、お送りいただいたレターパック等で特殊車両通行許可証を郵送いたします。

窓口交付をご希望の場合

審査完了後、申請手数料の納入通知書兼領収書を窓口で交付いたしますので、相模原市役所内(本庁1階)の横浜銀行で納入してください。領収日付印が押された納入通知書兼領収書のコピーを取らせていただいた後、特殊車両通行許可証を交付いたします。

※申請に関してご不明な点等がございましたら、最下段の「このページに関するお問い合わせ」にご連絡ください。

郵送申請等

オンライン申請を行う環境がない等の場合は、郵送又は窓口による申請も可能です。申請書類は国土交通省ホームページから作成してください。申請の際は、以下の必要書類を郵送いただくか、窓口にお持ちください。

  • 国土交通省特殊車両許可申請におけるオンライン申請の紹介(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

必要書類

  1. 申請書 
    正本(1部)
  2. 車両内訳書
    正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分)
  3. 車両の諸元に関する説明書 
    正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分)
  4. 通行経路表 
    正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分)
  5. 経路図 
    正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分)
  6. 自動車検査証及び記録事項の写し
    ※免許証の写しは不要です。
    正本(1部)・副本(1部)
  7. 道路管理者が必要とする書類(未収録路線の詳細地図等)
    正本(1部)・副本(1部)・車載用(申請台数分)

※上記の必要書類のデータをCD-ROMに格納したものをご提出いただいても構いません(交付時にCD-ROMは返却します。)。

申請先は以下のとおりです。
相模原市都市建設局土木部路政課 宛
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15(第1別館3階)路政課

※特殊車両通行許可証は郵送又は窓口にて交付しております。

郵送交付をご希望の場合

申請書類を郵送する際に納入通知書兼領収書送付用の封筒及び郵送用のレターパック等を同封してください。
審査完了後、申請手数料の納入通知書兼領収書を、お送りいただいた封筒で郵送いたします。
納入後、領収日付印が押された納入通知書兼領収書の写しをファクス(042-754-8790/路政課(路政班))又は郵送してください。納入の確認が取れましたら、お送りいただいたレターパック等で特殊車両通行許可証を郵送いたします。

窓口交付をご希望の場合

審査完了後、申請手数料の納入通知書兼領収書を窓口で交付いたしますので、相模原市役所内(本庁1階)の横浜銀行で納入してください。領収日付印が押された納入通知書兼領収書のコピーを取らせていただいた後、特殊車両通行許可証を交付いたします。

※申請に関してご不明な点等がございましたら、最下段の「このページに関するお問い合わせ」にご連絡ください。

その他

(1)路線名に関するお問い合わせについて

相模原市が管理する道路の路線名はインターネットで公開しております。
次のリンクの認定路線網図からご確認ください。

  • さがみはら地図情報(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

(2)通行規制に関する情報について

上記「国土交通省特殊車両通行許可オンライン申請ページの紹介」のリンク先の「特車通行規制」内で通行規制情報を確認することができます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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※このページに関するご質問やご意見は、「このページに関するお問い合わせ」の担当課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

路政課(路政班、維持管理班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館3階
電話:042-769-8359
電話:042-769-9229(システム担当)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
路政課(路政班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム


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