道路境界協議・道路境界証明書・道路幅員証明書について
道路境界協議とは、市が管理する道路などとこれに接する土地との境界を明らかにすることです。
道路などに接する土地を所有する方が道路境界協議を必要としたときは、その方からの申請によって、関係土地所有者と相模原市が立会協議をします。
この立会協議が成立すると境界が決まり、境界標を設置して道路台帳平面図に記載します。
(道路境界協議には、境界が未確定なときに行うもので、関係土地所有者と市が立ち会いをして境界を確定する「境界確定」と、境界はすでに確定しているが現地が不明確になったときに、再度確認する「境界復元」があります。申請をする前に、各土木事務所が管理する道路台帳平面図など境界に関する資料の有無を確認してください。)
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