道路境界確認申請書
道路などに接する土地を所有する方が道路境界協議を必要としたときご提出いただきます。次の必要書類を添えて、必ず窓口での申請をお願い致します。
- 道路境界確認申請書(PDF 12.8KB)
- 道路境界確認申請書(Word 39.5KB)
- 土地所有者名簿(PDF 53.2KB)
- 土地所有者名簿(Word 83.5KB)
- 立会同意届出書(PDF 8.3KB)
- 立会同意届出書(Word 39.0KB)
- 委任状(PDF 47.4KB)
- 委任状(Word 28.0KB)
令和3年1月から書式が変更となりました。申請の際は、最新の書式をご使用ください。
必要書類
- 道路境界確認申請書
- 案内図
現地案内図(縮尺1,500分の1程度のわかりやすいもの)に申請地を朱線で明示して下さい。 - 公図の写し
法務局備付けの公図を謄写(3カ月以内のもの)したものに、申請地を朱線で明示して下さい。なお、転写の場合は転写年月日及び当該申請関係土地所有者名を記載して下さい。 - 登記事項証明書
申請地のみ添付してください。
相続の場合など所有権者が誰であるか不明のときには、戸籍謄本等(3カ月以内のもの)相続関係のわかる書類を添付して下さい。 - 土地所有者名簿
申請地及び隣接地・対側地等の土地所有者の住所・氏名を記載して下さい。 - 立会同意届出書
申請者は、境界確認の立会いについて、あらかじめ隣接地の土地所有者(注)の同意を得ておく必要があります。同意を得たら、立会同意届出書に記載して下さい。又、隣接地の土地所有者とは、申請地に接する隣接者並びに対側の土地所有者とします。 - 道路台帳平面図等の写し
各土木事務所の図面(3カ月以内のもの)で申請地を朱線にて明示して下さい。 - 現地調査図
隣接地を含み、できるだけ詳細で広範囲に杭の位置、杭間距離、現況幅員等を調査し明記して下さい。 - 理由書
土地所有者以外の者が申請者になる場合は、理由書を添付して下さい。 - 委任状
申請時に、測量士又は土地家屋調査士等が代理人となる場合は委任状を添付して下さい。 - その他の資料
境界確認する上で参考となる申請地の実測図等の資料があれば添付してください。
(注)隣接地の所有者とは
申請地の道路等に接する(隣接地並びに対側地の)土地を所有する方々です。 立合いを同意された方からは、立会同意届出書に署名、押印をいただきます。
これは、立会協議に出ていただけることを確認するためのもので、境界について承諾するものではありません。
申請先
緑区(橋本・大沢・城山地区)内の国道413号、県道、市道
- 緑土木事務所
所在地 緑区西橋本5-3-21(緑区合同庁舎5階)
緑区(津久井・相模湖・藤野地区)内の国道412・413号、県道、市道
- 津久井土木事務所
所在地 緑区中野633(津久井総合事務所別館2階)
国道129号、中央区内の県道、市道
- 中央土木事務所
所在地 中央区中央2-11-15(第1別館2階)
南区内の県道、市道
- 南土木事務所
所在地 南区相模大野5-31-1(南区合同庁舎4階)
諸調査について
申請書を受け付けた市では、資料調査、現地調査をおこないます。
立会い通知について
立会いを実施する場合は、立会日時を定め、あらかじめその日時を申請人及び関係土地所有地権者に通知します。
立会い協議について
現地において、道路等の境界について協議します。道路境界確認作業が終了したときは、その基本点及び曲がり点に仮杭等によるしるし、かつ、すべての立会者から同意が得られたら、境界確認の成立を証明するため、承諾書に署名を得るものとします。協議が成立し、承諾書に署名をいただくことにより境界が決まります。
道路境界確定図の作成について
協議が成立すると、市の境界標を埋設し、境界確定に基づく内容を記載した道路境界確定図を作成します。
境界確認費用について
- 申請理由が境界復元の場合は、市がその費用を負担します。
- 申請理由が未確定(未決)箇所における申請者による境界確定の場合は、申請者及び市がその費用をそれぞれ負担です。この場合において、申請者の費用負担の内容は、資料調査・現地調査・立会い・仮杭設置・境界標埋設(境界標市支給)です。
- 申請理由が確定図と現地不合箇所における申請者による境界確定の場合は、 市がその費用を負担します。
- 前項の規定にかかわらず、確定図と現地不合箇所の誤差が許容範囲内である場合は、第2項の規定の例によります。
- 道路境界が確定し、境界標埋設する場合は、道路境界標支給申請書を提出して下さい。
- その他(許容誤差) 道路台帳図面と現地実測点間距離の許容誤差については、10メートル未満はプラスマイナス3センチメートル以内、10メートル以上はプラスマイナス5センチメートル以内です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader(R)」が必要です。お持ちでない人はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページについて、ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
緑土木事務所
住所:〒252-5177 緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎5階
電話:042-703-4900(許認可班)
電話:042-775-8817(整備・境界班)
電話:042-775-8818(維持補修班)
電話:042-703-6770(道路強靱化整備班)
ファクス:042-700-7018
緑土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
津久井土木事務所
住所:〒252-5172 緑区中野633 津久井総合事務所別館2階
電話:042-780-1415(許認可・境界班)
電話:042-780-1419(整備班)
電話:042-780-1417(維持補修班)
電話:042-780-8210(簡易水道班)
ファクス:042-780-1481
住所:〒252-5162 緑区与瀬896 相模湖総合事務所1階
電話:042-684-3252(相模湖班)
ファクス:042-684-3618
住所:〒252-5172 緑区小渕2000 藤野総合事務所3階
電話:042-687-5512(藤野班)
ファクス:042-687-5688
津久井土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
中央土木事務所
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第1別館2階
電話:042-769-8262(許認可班)
電話:042-769-8375(境界班)
電話:042-769-9235(維持補修第1班)
電話:042-769-8266(維持補修第2班)
電話:042-769-8265(整備班)
ファクス:042-754-1068
中央土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
南土木事務所
住所:〒252-0377 南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎4階
電話:042-749-2211(許認可班)
電話:042-749-2212(境界班)
電話:042-749-2213(維持補修第1班)
電話:042-749-2215(維持補修第2班)
電話:042-749-2214(整備班)
ファクス:042-744-2751
南土木事務所へのメールでのお問い合わせ専用フォーム