参考1 寄附金の税額控除・ワンストップ特例・一時所得
都道府県・市区町村(ふるさと納税の対象として総務大臣より指定を受けた地方自治体に限る)に対して寄附を行った場合、その寄附金額のうち2千円を超える額について、個人住民税及び所得税の寄附金控除の適用を受けることができます。
税控除の例
モデルケース 夫婦2人世帯で給与収入500万円の場合
相模原市のほか、都道府県、市区町村等に59,000円の寄付をした場合、確定申告により、所得税から5,700円、市、県の個人住民税から51,300円控除されるため、合計で57,000円の控除を受けることができます。
この場合、寄附者の実質的なご負担額は2,000円となります。
このイメージ図は一例であり、所得控除等の額によって、実際の控除額と異なる場合があります。
個人住民税の寄附金税額控除についてのお問い合わせは、お住まいの市区町村へお願いします。
ワンストップ特例制度
ワンストップ特例制度及び特例申請書については、次のページをご確認ください。
一時所得
ふるさと納税の謝礼として供与された返礼品に係る経済的利益は、所得税法の一時所得に該当します。他の一時所得(生命保険の満期金、競馬・競輪などの払戻金、クイズの賞金、福引の当せん金など)を合わせて、年間50万円を超える場合には、確定申告を行う必要があります。
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このページに関するお問い合わせ
寄附に関すること
財政課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所本館3階
電話:042-769-8216 ファクス:042-751-0208
財政課へのメールでのお問い合わせ専用フォーム
(相模原市民の方の)税額控除、一時所得に関すること
市民税課(賦課班)
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館1階
電話:042-769-8221 ファクス:042-769-7038
市民税課(賦課班)へのメールでのお問い合わせ専用フォーム