料金などの未納に伴う延滞金(違約金)について
市では、市税以外に使用料、負担金などの料金の納付をお願いしています。納期限を過ぎても納付がない場合には、法令等に基づいて督促状を送付し延滞金または違約金を徴収することになります。
延滞金または違約金の率は毎年11月に財務大臣から告示される平均貸付割合により決定されます。(令和4年1月1日から令和6年12月31日までの間は、8.7%(納期限後1カ月以内は2.4%))
また、滞納が続く場合には差押等の滞納処分や訴訟を提起することもありますので、必ず納期内での納付をお願いいたします。
なお、災害や病気など、やむを得ない事情により納期内の納付が難しい場合には、各料金の担当課に早めに相談してください。
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税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
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