債権の管理に関する条例について
「相模原市債権の管理に関する条例」を制定し、平成24年4月1日に施行しました。
本条例は、債権管理の適正化を図るため、強制執行などの徴収手続や回収不能となった債権の取扱いなどの事務処理の基準を定めております。
主な内容
- 督促(第6条)
市の債権において、履行期限までに債務が履行されない場合には督促を行います。 - 滞納処分等(第7条)
強制徴収債権において、督促後もなお債務が履行されない場合には滞納処分を行います。 - 強制執行等(第8条)
非強制徴収債権において、督促後もなお債務が履行されない場合には強制執行を行います。 - 徴収停止(第11条)
非強制徴収債権において、法人の事業の休止や債務者の所在不明などの事情があり、債務履行が困難な場合には徴収停止を行います。 - 履行延期の特約等(第12条)
非強制徴収債権において、債務者が無資力や災害などの事情があり、ただちに納付できない場合には履行期限の延長や分割での納付を認めます。 - 放棄(第14条)
非強制徴収債権において、消滅時効の期間が満了したときや明らかに徴収が困難な場合には債権の放棄を行います。
条例の対象債権
金銭の給付を目的とする市の債権です。
対象債権の分類
- 強制徴収債権
国税又は地方税の例により給与・預貯金・不動産等の差押えや担保権の実行などの滞納処分(注1)ができる債権です。
(市税、国民健康保険税、介護保険料など) - 非強制徴収債権
国税又は地方税の例により滞納処分(注1)ができない債権です。
差押えや担保権の実行などの強制執行は裁判所が関与して行います。
※非強制徴収債権については、さらに次の2つに分類されます。
- ア 時効の援用(注2)を要しない債権
(児童クラブ育成料 など) - イ 時効の援用(注2)を要する債権
(市営住宅使用料、母子寡婦福祉資金貸付金 など)
(注1)滞納処分: 納期限を経過し、督促後においても租税等が納付されない時に行なう差押、換価、配当の一連の処分。法律で権限が認められており、市が裁判所への申立無で執行できる。
(注2)時効の援用: 時効の完成によって利益を受ける者が、時効の完成を主張すること。
納付についてのご相談は各担当課へ
直ちに納付が困難な方については、分割での納付や履行期限の延期等の措置があります。納付についてお困りのことがありましたら、各債権のお問い合わせ先までご相談ください。
債権名 | 問い合わせ先 |
---|---|
市税 | 納税課 |
市税 | 緑市税事務所 |
市税 | 南市税事務所 |
介護保険料 | 介護保険課 |
後期高齢者医療保険料 |
国保年金課 |
保育所保育料 | 保育課 |
児童クラブ育成料 |
こども・若者支援課 |
母子父子寡婦福祉資金貸付金 |
子育て給付課 |
奨学金貸付金 | 学務課 |
市営住宅使用料 | 住宅課 |
生活保護費返還金 | 緑生活支援課 |
生活保護費返還金 | 中央生活支援課 |
生活保護費返還金 | 南生活支援課 |
公共下水道使用料 | 下水道料金課 |
下水道事業受益者負担金 | 下水道料金課 |
公共下水道事業受益者分担金 | 下水道料金課 |
電話番号等については、市の組織と業務の欄にてご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
税制・債権対策課
住所:〒252-5277 中央区中央2-11-15 市役所第2別館2階
電話:042-769-8220(税制班)
電話:042-707-7048(債権整理班)
電話:042-769-8301(市税整理班)
ファクス:042-757-8108
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