内部統制制度について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第150条の規定により、市長は、その担任する事務について、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われるための方針を策定し、当該方針に基づき必要な体制を整備することとされています。
市では、「相模原市内部統制基本方針」を策定し、当該方針に基づき必要な体制を整備し、運用しています。
相模原市内部統制基本方針
市政に対する市民の信用の維持・向上及び質の高い市民サービスの継続的・安定的な提供に寄与するため、地方自治法第150条第1項の規定に基づき、「相模原市内部統制基本方針」を策定しました。
相模原市内部統制評価報告書
地方自治法第150条第4項の規定に基づき、「相模原市内部統制評価報告書」を作成しました。
また、同条第6項の規定に基づき、「相模原市内部統制評価報告書」を監査委員の審査意見を付して、議会に提出しました。
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
関連情報
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