議会議員、農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
5 議会議員の定数及び任期の取扱い
- 協議事項
- 5 議会議員の定数及び任期の取扱い
- 提案年月日
- 平成17年12月4日 第6回協議会
- 決定年月日
- 平成17年12月4日 第6回協議会
- 決定内容
- 議会議員の定数及び任期については、市町村の合併の特例等に関する法律(平成16年法律第59号)第8条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定を適用し、相模原市の議会議員の残任期間及び合併後最初に行われる一般選挙により選出される議会議員の任期に相当する期間に限り、編入される藤野町に設けられる選挙区の議会議員の定数は、1人とする。
資料
会議録
6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 協議事項
- 6 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
- 提案年月日
- 平成17年12月4日 第6回協議会
- 決定年月日
- 平成17年12月4日 第6回協議会
- 決定内容
-
- 藤野町の農業委員会は、相模原市に設置される津久井町及び相模湖町を区域とする農業委員会に統合する。
- 藤野町の農業委員会の選挙による委員であった者は、市町村の合併の特例等に関する法律第11条第1項の規定を適用し、相模原市の農業委員会の委員の残任期間、引き続き新市の農業委員会委員として在任する。
- 市町村の合併の特例等に関する法律の適用期間経過後の選挙による委員の数については、次のとおりとする。
- 区域:津久井町、相模湖町及び藤野町を区域とする農業委員会
委員数:16人 - 区域:相模原市を区域とする農業委員会
委員数:20人
- 区域:津久井町、相模湖町及び藤野町を区域とする農業委員会
資料
会議録
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