8-1-7 液化石油ガス販売事業廃止届書
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス販売事業を廃止したときは、液化石油ガス法第23条の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
2 不要となる登録通知書等(正本のみ)
※業務主任者解任について免状の裏書が必要なため届出時、免状を持参願います。
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