8-1-6 業務主任者等選任(解任)届書
液化石油ガス販売事業者が業務主任者等を選任(解任)したときは、液化石油ガス法第19条第2項又は第21条第2項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
2 第二種販売主任者免状の写し(裏書きをするため、届出時は原本もお持ちください。)
※代理者については、高圧ガス保安協会の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習受講証の写しでもよい。
3 2つの販売所の業務主任者を兼任する場合は消費者1,000戸未満、常駐する販売所から60分以内に到着できることを確認できる書面
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