8-1-3 登録行政庁変更届書
液化石油ガス販売事業者は、登録を受けた後、次のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(承継を除く。)において、他の所管行政庁の登録を受けた際は、液化石油ガス法第6条の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
1 市長の登録を受けた者が、市内の販売所を廃止し、他の行政庁にのみ販売所を設置したとき。
2 市長の登録を受けた者が、他の行政庁にも販売所を有することとなったとき。
届け出の際には、次の必要書類を2部作成し、提出してください。
必要書類
2 新たな所管行政庁が交付した登録通知書等の写し
3 不要となる登録通知書等
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