7-7-7 心身の故障に係る届
高圧ガス保安法第5条第1項第1号の許可を受けた者、同法第5条第1項第2号の許可を受けた者若しくは同法第49条第1項の登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、高圧ガスの製造、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となったときは、市長に届け出る必要があります。
心身の故障を届け出る際は、この届出書に次の必要書類を添付したものを作成し、提出してください。
必要書類
- 医師の診断書
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危険物保安課
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