7-7-4 高圧ガス関係変更届書
第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者又は占有者、特定高圧ガス消費者及び販売業者は、次の事項に変更があつたときは、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
- 法人の名称変更
- 法人の代表者変更
- 事業所名称(商号を含む。)の変更(1に掲げる場合を除く。)
- 事業所の住居表示の変更
- 第2種貯蔵所の所有者又は占有者の変更
- 貯蔵所における高圧ガスの貯蔵量の増加若しくは減少及び貯蔵する高圧ガス種類の変更(高圧ガス保安法第19条第1項、第2項、第4項の規定による申請等を行つたものを除く。)
- 販売事業者の販売する高圧ガスの変更(高圧ガス保安法第20条の7に基づく届出が不要な場合に限る。)若しくは容器置場の設置又は廃止
変更を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 変更を証明する書類(登記簿謄本の写し、ガスの種類に関する新旧対照表等)
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