7-7-1 高圧ガス軽微変更報告書
第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者又は占有者及び特定高圧ガス消費者は、独立した製造設備、貯蔵設備及び容器置場を撤去するときは、あらかじめ、市長に報告しなければなりません。
独立した製造設備等の撤去を届け出る際には、この報告書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 撤去する設備の明細書(変更の内容、撤去前後の処理量(貯蔵量)一覧及び連絡先が記載されたもの)
- 撤去する製造設備の範囲及び位置等を示した図面類(事業所平面図、製造施設の配置図及び工程図)
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