7-4-1-4 第2種製造事業承継届書
第2種製造者がその事業の全部を譲り渡し、又は第2種製造者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があった場合において、第2種製造者の地位を承継した者は、高圧ガス保安法第10条の2第2項の規定により、市長に届け出なければなりません。
製造事業の承継を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 事実を証明する書面
届出書
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