7-4-1-2 高圧ガス製造届書
1日の冷凍能力が3トン(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに3トンを超える政令で定める値)以上のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、高圧ガス保安法第5条第2項の規定により、製造開始の日の20日前までに、市長に届け出なければなりません。
高圧ガスの製造事業を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 製造施設等明細書
- 高圧ガス保安法第56条の8第1項の指定設備認定証の写し(高圧ガス保安法第56条の7第2項の認定を受けた同条第1項の指定設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者に限る。)
- 事業所案内図
- 事業所全体の平面図
- 製造施設の平面図
- 製造工程の概要を説明した書面及び図面
- フローシート
- 機械室機器配置配管図(平面図、立面図)
- 高圧ガス製造施設の配置図及び構造図
- 機器等一覧表
- 処理能力の計算書
- 電気配線図(シーケンス図)
- ガス設備の気密な構造を確認する書面、高圧ガス設備の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(特定設備にあっては特定設備検査合格証、指定設備にあっては指定設備認定証、大臣認定品にあっては認定試験者試験等成績書)の写し
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る冷媒設備にあつては、当該冷媒設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状
- 製造施設に応じて、法第12条第1項及び第2項の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
※事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造の事業をする者が新たに届け出るときは、製造施設等明細書の添付を省略することができます。
届出書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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