7-4-1-1 高圧ガス製造許可申請書
1日の冷凍能力が20トン以上(当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあつては、当該政令で定めるガスの種類ごとに20トンを超える政令で定める値)以上のもの(高圧ガス保安法第56条の7第2項の認定を受けた設備を除く。)を使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、高圧ガス保安法第5条第1項の規定により、市長に申請し、許可を受けなければなりません。
高圧ガスの製造の申請をする際には、この申請書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 製造計画書
- 高圧ガス保安法第56条の8第1項の指定設備認定証の写し(高圧ガス保安法第56条の7第2項の認定を受けた同条第1項の指定設備を使用して高圧ガスの製造をしようとする者に限る。)
- 事業所案内図
- 製造のための施設の位置及び付近の状況を示す図面
- 事業所全体の平面図
- 製造工程の概要を説明した書面及び図面
- フローシート
- 機械室機器配置配管図(平面図、立面図)
- 高圧ガス製造施設の配置図及び構造図
- 製造設備図面(機器単体図及び組立図)
- 機器等一覧表
- 処理能力の計算書
- 電気配線図(シーケンス図)
- 高圧ガス設備(特定設備、指定設備及び大臣認定品を除く。)、機器及び配管の強度計算書
- 安全弁、溶栓、破裂板の吹出口径計算書
- 耐震設計構造物に係る計算書
- 高圧ガス設備の基礎及び支持構造物の構造を示した図面
- ガス漏えい検知警報設備の仕様書、図面(可燃性ガス又は毒性ガス(アンモニア等)の使用に限る。)
- 除害設備の仕様書、図面(可燃性ガス又は毒性ガス(アンモニア等)の使用に限る。)
- 保安電力に関する仕様書、図面(可燃性ガス又は毒性ガス(アンモニア等)の使用に限る。)
- 移設、転用、再使用又はこれらの併用に係る冷媒設備にあつては、当該設備の使用の経歴及び保管状態の記録
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状
- 製造施設に応じて、法第8条第1号及び第2号の技術上の基準の確認に必要な書面又は図面
※遺贈、営業の譲渡又は分割(当該第1種製造者のその許可に係る事業所を承継させるものを除く。)により引き続き高圧ガスの製造をしようとする者が新たに許可を申請する場合には、製造計画書の添付を省略することができます。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
危険物保安課
住所:〒252-0239 中央区中央2-2-15 消防指令センター4階
電話:042-751-9136(危険物班)
電話:042-751-9137(ガス・火薬保安班)
ファクス:042-786-2472
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