7-2-5-4 特定高圧ガス消費廃止届書
特定高圧ガス消費者は、特定高圧ガスの消費を廃止したときは、高圧ガス保安法第24条の4第2項の規定により、遅滞なく、市長に届け出なければなりません。
特定高圧ガスの消費の廃止を届け出る際には、この届出書を2部作成し、提出してください。
届出書
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