7-2-5-1 特定高圧ガス消費届書
圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシンその他の高圧ガスであつてその消費に際し災害の発生を防止するため特別の注意を要するものとして政令で定める種類のもの又は液化酸素その他の高圧ガスであつて当該ガスを相当程度貯蔵して消費する際に公共の安全を維持し、又は災害の発生を防止するために特別の注意を要するものとして政令で定める種類の高圧ガス(以下「特定高圧ガス」と総称する。)を消費する者(その消費する特定高圧ガスの貯蔵設備の貯蔵能力が当該特定高圧ガスの種類ごとに政令で定める数量以上である者又はその消費に係る事業所以外の事業所から導管によりその消費する特定高圧ガスの供給を受ける者に限る。)は、高圧ガス保安法第24条の2第1項の規定により、事業所ごとに、消費開始の日の20日前までに、市長に届け出なければなりません。
特定高圧ガスの消費を届け出る際には、この届出書に次の必要書類を添付したものを2部作成し、提出してください。
必要書類
- 高圧ガス保安法第24条の3第1項及び第2項の経済産業省令で定める技術上の基準に関する事項を記載した書面
- 特定高圧ガスの消費のための施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面
- 事業所全体の平面図
- 消費施設の配置図
- 消費施設に係るフローシート又は配管図
- 機器等一覧表
- 貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(大臣認定品にあつては、認定試験者試験等成績書)の写し
- 消費設備の基礎の構造を示した図面
- 法人登記簿謄本(個人の場合は住民票)
- 委任状
※特定高圧ガスの消費者であつて事業の譲渡(その事業の全部を譲り渡すものを除く。)、遺贈又は分割(その事業の全部を承継させるものを除く。)により引き続き消費をしようとする者が新たに届け出るときは、消費施設等明細書、特定高圧ガスの消費のための施設の位置(他の施設との関係位置を含む。)及び付近の状況を示す図面、事業所全体の平面図、消費施設の配置図、消費施設に係るフローシート又は配管図、機器等一覧表、貯蔵設備等の耐圧・気密性能試験成績書及び強度計算書に対応する事項(大臣認定品にあつては、認定試験者試験等成績書)の写し、及び消費設備の基礎の構造を示した図面の添付を省略することができます。
届出書
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